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ここでは、中国四国厚生局の個別指導のコラムの一覧をご紹介します。その上で、その上で、中国四国厚生局が平成27年度の個別指導で改善を求めた主な指摘事項(手術、歯冠修復、欠損補綴、歯科矯正、診療報酬請求、一部負担金)をご説明します。
指摘事項は、中国四国厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(中国四国厚生局)」に基づいています。
1 中国四国厚生局の個別指導(1):診療録、医学管理
2 中国四国厚生局の個別指導(2):在宅医療、歯周治療
3 中国四国厚生局の個別指導(3):歯科矯正、診療報酬請求
医療機関への個別指導に臨む方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
(1)同一手術野に対して複数の手術をそれぞれ算定している例が認められたので改めること。
(2)抜歯手術の難抜歯について、歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等に対する骨の開さく又は歯根分離等を行った旨の診療録への記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。
(3)抜歯手術の難抜歯について、歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等の診断が認められないものに対して算定している例が認められたので改めること。
(4)口腔内消炎手術について、診療録に手術部位、症状及び手術内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(5)創傷処理について、診療録に手術内容の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(1)歯冠修復及び欠損補綴における歯科診療特別対応加算について、診療録に患者の状態に係る記載が不十分な例が認められたので改めること。
(2)補綴時診断料について、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等の要点の診療録への記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。
(3)補綴時診断料を算定できない二回目以降の補綴時診断を行う場合であっても、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等の要点を毎回診療録に記載すること。
(4)補綴時診断料について、1口腔単位での診断を行っていない例が認められたので改めること。
(5)クラウン・ブリッジ維持管理料に係る情報提供文書への記載内容が不十分な例が認められたので改めること。
(6)クラウン・ブリッジ維持管理料に係る情報提供文書の写しを診療録に添付していない例が認められたので改めること。
(7)ブリッジを製作する前には保険適応の可否について十分検討したうえで製作に取りかかること。
(8)残根歯に必要な根管処置および根面被覆処置を完了せずに、残根上義歯を装着していた例が認められたので改めること。
(9)有床義歯について、人工歯の種類を診療録に記載していない例が認められたので改めること。
(10)有床義歯修理の歯科技工加算について、診療録に修理を担当する歯科技工士の氏名の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(11)有床義歯修理について、破折部位、修理内容の要点の、診療録への記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。
(12)有床義歯修理により算定すべき義歯新製を前提に行った床裏装について、有床義歯内面適合法により算定している例が認められたので改めること。
(13)有床義歯内面適合法について、間接法で行う場合はガイドラインを参照の上、適切な床裏装を行うこと。
歯科矯正診断料について、治療計画書の作成、患者又はその家族に対する内容の説明及び文書による提供を行っていない例が認められたので改めること。
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に基づいて診療にあたるとともに、同規則を遵守し、妥当適切な保険診療を行うこと。
(1)診療報酬を請求するときは、その全件について保険医が診療録と診療報酬明細書の突合を行い、記載誤りのないよう努めること。
(2)診療報酬明細書の傷病名について、記載が漏れている例が認められたので改めること。
(3)歯科口腔リハビリテーション料1(1 有床義歯の場合)について、傷病名の部位から困難であることが判断できない場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその内容を記載すること。
(1)患者から徴収する一部負担金は、診療録を適正に記載した上で当該診療録に基づいて算定すること。また、一部負担金について、計算誤り、減免又は未収とならないよう適正な事務管理を行うこと。
(2)個別の費用ごとに区分して記載した領収証を発行していないので改めること。
(3)未収の一部負担金の管理が不十分な例が認められたので、管理方法に留意すること。
(4)個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書が交付されていないので、全ての患者に交付するように改めること。
(1)届出事項に変更があった場合は、速やかに中国四国厚生局長へ保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届を提出すること。
@ 管理者
A 保険医の採用、退職
B 保険医の勤務形態(常勤から非常勤へ、非常勤から常勤へ)
C 診療科目
D 診療時間
E 休診日
(2)院内掲示が行われていない次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 明細書を交付する旨。
A 明細書の交付ができない旨。
B 中国四国厚生局長へ届出を行っている施設基準の一覧。
C 歯科疾患管理料を算定する場合、その趣旨及び目的。
D 保険外併用療養費に係る事項。
(3)院内掲示が誤っている次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 明細書を交付する旨の掲示内容。
A 掲示している施設基準の名称。
B 中国四国厚生局長へ届出を行っていない施設基準であるにもかかわらず、届出を行っているとして掲示がなされている。
(4)保険外併用療養費及び特別の料金からなる金属床総義歯に係る費用等を定めた場合は、速やかに中国四国厚生局長へ「金属床による総義歯の提供の実施(変更)報告書」を提出すること。
(5)う蝕に罹患している患者の指導管理(フッ化物局所応用)の保険外併用療養費に関する掲示内容が中国四国厚生局長への報告内容と異なっているので、実態どおりに報告すること。
(6)被保険者証のコピーを取り、保存することは個人情報保護の観点から好ましくないので改めること。