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ここでは、中国四国厚生局の個別指導のコラムの一覧をご紹介します。その上で、中国四国厚生局が平成27年度の個別指導で改善を求めた主な指摘事項(在宅医療、検査、画像診断、投薬、歯周治療、リハビリテーション、処置)をご説明します。
指摘事項は、中国四国厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(中国四国厚生局)」に基づいています。
1 中国四国厚生局の個別指導(1):診療録、医学管理
2 中国四国厚生局の個別指導(2):在宅医療、歯周治療
3 中国四国厚生局の個別指導(3):歯科矯正、診療報酬請求
中国四国厚生局の指導に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
(1)歯科訪問診療料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 患者の病状に基づいた訪問診療の計画を策定していない。
A 診療録に患者の病状に基づいた訪問診療の計画の記載がない又は不十分。
B 実施時刻(開始及び終了時刻)が実態に即したものとなっていない。
C 歯科訪問診療の際の患者の状態等の診療録への記載が不十分。
(2)歯科診療特別対応加算について、診療録に患者の状態に係る記載が不十分な例が認められたので改めること。
(3)訪問歯科衛生指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 提供文書の「指導内容」に係る記載が不十分。
A 指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)が実態に即したものとなっていない。
(4)歯科疾患在宅療養管理料について、管理計画書の「管理方法の概要」の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(1)平行測定検査について、検査結果の診療録への記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。
(2)6歯以上のブリッジに対する平行測定について、製作した模型を所定期間(欠損補綴終了日が属する月の翌月初日から起算して3年。ただし、定められた方法で撮影した写真を診療録に添付した場合は、算定を行った日の属する月の翌月初日から起算して3月。)保存していない例が認められたので改めること。
(1)診断料の写真診断について、診断に係る所見の診療録への記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。
(2)歯科エックス線撮影について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 診断に必要な部位が一部欠けている。
A 現像処理が不適切。
B 画像が不鮮明。
(3)歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影、歯科用3次元エックス線断層撮影は、診療上必要があると認められる場合に行うこと。
(1)用法及び適応が全く同一である薬剤が重複投与されている例が認められたので改めること。
(2)過剰な投薬の例が認められたので改めること。
(3)承認された用法用量と異なる投与例が認められたので改めること。
(4)抗生物質の投薬について、感受性を確認し、漫然と投与することがないよう改めること。
(5)診療を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認すること。投薬があれば薬の副作用も確認すること。
(1) 「歯周病の診断と治療に関する指針」 (平成 19 年 11 月、日本歯科医学会)を参考にする等、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。
(2)歯周治療の検査・診断等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
@ 次回行う治療の内容の検討、治療計画の修正等が的確になされていない。
A 歯周ポケット測定・動揺度検査の結果の記載が不十分。
(3)歯周基本治療の後に歯周病検査による歯周組織改善の確認を行わず、歯冠修復に着手した例が認められたので改めること。
(4)歯周治療の検査について、動揺度検査の検査結果を記載していない例が認められたので改めること。
(5)歯周病検査について、残根上義歯の残根歯に対して行っていない例が認められたので改めること。
(6)歯周精密検査について、診療録に検査結果の記載のない例が認められたので改めること。
(7)歯周精密検査について、プロービング時の出血の有無が診療録に記載されていない例が認められたので改めること。
(8)診療録に歯周病に係る症状、所見等の記載に乏しく、診断根拠や治療方針が不明確であるので改めること。
(9)歯周疾患に係る治癒の判断、治療計画の修正等が的確に行われていない例が認められたので改めること。
(10)歯周疾患処置における特定薬剤について、用法・用量、使用上の注意及び取扱い上の注意と異なった使用例が認められたので改めること。
(11)歯周病安定期治療について、管理計画書の写しに歯周病検査の結果の要点や歯周病安定期治療の治療方針に係る記載が不十分な例が認められたので改めること。
(12)歯周病安定期治療を開始するに当たり、患者の症状を十分に確認のうえ開始するよう留意すること。
歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」について、調整方法及び調整部位又は指導内容の要点の診療録への記載がない例又は不十分な例が認められたので改めること。
(1)咬合調整について、診療録に歯冠形態の修正理由及び歯冠形態の修正箇所等の記載がない例が認められたので改めること。
(2)根管貼薬処置を継続してきたにもかかわらず、抜歯前の根管貼薬処置を抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の処置として算定している例が認められたので改めること。
(3)加圧根管充填処置について、気密な根管充填が行われていない例が認められたので改めること。
(4)加圧根管充填処置の算定に際し、診療録への所見の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(5)加圧根管充填処置について、歯科エックス線撮影による根管充填後の確認が行われていない例が認められたので改めること。
(6)暫間固定について、エナメルボンドシステムによる暫間固定に対し、装着料、装着材料料を算定している例が認められたので改めること。
(7)暫間固定装置修理について、レジン床固定法又はレジン連続冠固定法以外の暫間固定装置を修理したものについて算定している例が認められたので改めること。
(8)歯ぎしりに対する咬合床について、アクチバトール式でないものを「著しく困難なもの」として算定している例が認められたので改めること。
(9)床副子調整について、咬合挙上副子を装着後、咬合面にレジンを添加し調整した場合でないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。
(10)歯冠修復物又は補綴物の除去について、歯根の長さの3分の1以上のポストでないポストについて、「根管内ポストを有する鋳造体の除去」として算定している例が認められたので改めること。
(11)有床義歯床下粘膜調整処置について、床裏装や再製を必要としない場合のものに対して算定している例が認められたので改めること。
(12)有床義歯床下粘膜調整処置について、有床義歯床下粘膜異常以外の目的に対して算定している例が認められたので改めること。
(13)機械的歯面清掃処置について、歯科疾患管理料を算定していない患者に算定している例が認められたので改めること。
(14)機械的歯面清掃処置について、歯科衛生士が実施した場合に当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載していない例が認められたので改めること。