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歯科医や医療法人(歯科)の破産と破産手続きの弁護士費用をご説明します。お悩みの歯科医の方は、歯科医院の破産手続き、倒産手続きに強い弁護士にご相談下さい。

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平日:9時30分〜17時30分

歯科医院の倒産、破産(3):歯科医、医療法人の破産と弁護士費用

歯科の倒産、歯科医の破産に強い弁護士の鈴木陽介です。

破産に悩む歯科医、医療法人の理事長は、お電話下さい。


歯科医院の倒産のコラム一覧をご紹介の上、歯科医と医療法人の破産、破産手続きの弁護士費用についてご説明します。

 歯科医院の倒産、廃業、破産のコラム一覧

1  歯科医院の倒産と廃業の状況

2  歯科医院の再建か倒産かの判断のポイント

3  歯科医・歯科医療法人の破産と弁護士費用

歯科医や歯科医療法人が破産すべき状況である場合


 1 破産による再スタート

過剰な債務の存在により、倒産(破産)せざるを得ない場合もあります。

例えば、売上が低調で、ぎりぎり営業黒字ではあるものの、院長の事業所得が200万円程度しか残らず、院長が生活に困窮しており、銀行からの借入金3000万円の返済は困難で、元本返済はもちろん、利息の支払いも猶予してもらっている、新規の借入はできない、といった状況です。

上記のように銀行の借入金の返済が著しく困難な状況である場合は、破産手続きを行い、借入金3000万円の返済の免除を受け、再スタートすべきです。

また、医療法人で複数の分院を開設しているケースで、分院長の歯科医が立て続けに退職し、後任が確保できず、分院の運営ができなくなり、運転資金がショートし医療法人とその理事長が破産せざるを得ない、という実例もあります。

幸いなことに、破産しても、歯科医師は歯科診療を継続することができますし、診療所の管理者や医療法人の理事にもなれます。診療経験豊富な勤務医・管理者のなり手は不足していますので、すんなり再就職が決まる破産した歯科医の方が多いというのが実感です。歯科医院に再就職し再出発した歯科医の方で、生活に十分な報酬を得ており、破産して重い肩の荷が降りた、とおっしゃる方もいらっしゃいます。

 2 歯科医・医療法人の破産の手続き

歯科医師が破産をする場合、一例では、以下の書類を管轄の地方裁判所に提出することが求められます。

@ 破産手続開始・免責許可申立書
   氏名や住所などを記載した申立書。
A 住民票
   申立前3ケ月以内のもの。
B 委任状
   弁護士への破産手続きの委任状。
C 債権者一覧表
   破産手続きの対象となる債権者の一覧表。
D 資産目録
   申立人の資産の一覧表
E 報告書(陳述書)
   破産に至る経緯など記した報告書
F 家計全体の状況
   直近2か月間の家計の収支表。
G すべての疎明資料
   上記に関連する資料。

以上は、依頼した弁護士が作成などサポートしてくれます。医療法人の場合は、確定申告書(貸借対照表・損益計算書)などの提出も求められます。

弁護士への依頼から破産の申し立てまで、例えば3か月程度かかります。弁護士が地方裁判所に書類一式を提出すると、原則として、破産管財人が選任され、破産手続きが開始されます。医療法人の場合は、医療法人と同時に理事長も併せて破産の申し立てをすることが一般的です。

破産手続きは、例えば3か月程度で終了することが多いですが、期間が長引くこともあります。金融機関や法人が債権者であり個人の債権者がいない場合は、債権者集会は出席者がおらず、あっさりと終了してしまうことが通例です。

破産手続きが終了し、免責がなされますと、歯科医の借入金などの債務について、歯科医が返済する義務がなくなります。債権者が免責後も取り立て行為をした場合は、違法行為となります。

 3 破産の弁護士費用

歯科医院の倒産(破産)は、歯科医師法や医療法の問題があり、患者への適切な対応も必要で、数ある弁護士業務の中でも、専門性の高い分野であると考えています。医療法人(歯科)の破産は、特に専門性が高い分野です。

破産を検討されている歯科医師の方(診療所の開設者の方や医療法人の理事長の方)は、歯科の破産、倒産に強い弁護士への相談をお勧めします。歯科に詳しい弁護士であれば、歯科に特有の法律問題の相談もスムーズです。

弁護士鈴木へ破産手続きを依頼した場合の費用の詳細は、弁護士費用のページをご覧いただければ幸いです。


破産を悩んでいる歯科医の方、歯科医療法人の理事長は、お電話下さい。破産は不可避か、取るべき対応など、弁護士がアドバイスします。

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