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根管充填、暫間固定、う蝕処置の個別指導での指摘事項です。個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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東北厚生局の個別指導(7):う蝕処置、根管充填、暫間固定

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、東北厚生局が平成27年度の個別指導で改善を求めた指摘事項(歯科口腔リハビリテーション、う蝕処置、咬合調整、根管充填、暫間固定、歯冠修復、有床義歯床下粘膜調整)をご説明します。

指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成29年2月)」に基づいています。

個別指導での根管充填、暫間固定に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

9 リハビリテーション


 1 歯科口腔リハビリテーション料1

@有床義歯の場合について、次の事例が認められたので改めること。
ア 調整方法、調整部位及び義歯に係る指導内容の診療録への記載がない例
イ 調整方法、調整部位及び義歯に係る指導内容等の診療録への記載が画一的であり、実態を反映していない例
ウ 困難な場合以外のものを困難な場合として算定している例

 2 歯科口腔リハビリテーション料2

@診療録に実施内容等の要点の記載がない例が認められたので改めること。

10 処置


 1 う蝕処置

@算定部位ごとに使用した保険医療材料名・処置内容を診療録に記載していない例が認められたので改めること。

A傾向的なう蝕処置の算定がみられるので、必要性を勘案し歯科医学的に妥当適切な治療を実施すること。

 2 咬合調整

@歯冠形態を修正する場合の修正理由及び修正箇所の診療録への記載がない例が認められたので改めること。

A「咬合性外傷」病名での歯冠形態修正による咬合調整については、歯科医学的に妥当適切な処置を実施すること。

B診断の根拠がない歯冠形態修正が認められたので改めること。

 3 知覚過敏処置

@歯冠形成と同時に算定している例が認められたので改めること。

A知覚過敏処置を実施した場合には、診療録にその症状や改善状態等を記載すること。

 4 感染根管処置(抜歯を前提とした根管拡大)

@診療録に症状等の記載がなく、傾向的に算定している例が認められたので改めること。

A当該処置は根管からの積極的な排膿を図り消炎しなければ抜歯できないような場合に実施するものなので、歯科医学的に的確な診断のうえで実施すること。

 5 根管貼薬処置

@保険適応外の薬剤を用いて実施している例が認められたので改めること。

 6 根管充填

@根管充填直後に再治療した場合に、再度の根管充填を算定している例が認められたので改めること。

A実際に治療した根管数と算定している根管数とが異なっている例が認められたので改めること。

 7 加圧根管充填処置

@加圧根管充填処置について、次の事例が認められたので改めること。
ア 歯科エックス線撮影による根管充填後の状態を確認していない例
イ 根尖まで気密な根管充填を実施していない例
ウ 根管充填材が根尖孔外に著しく溢出している例
エ 根尖部が写っていない歯科エックス線撮影のため加圧状態を確認できない例

 8 外科後処置

@抜歯後の止血確認中に再び出血し、縫合等止血処置を実施した場合に算定している例が認められたので改めること。

 9 暫間固定

@暫間固定について、次の事例が認められたので改めること。
ア 症状・所見、治療内容、予後等の診療録記載が乏しいので、暫間固定を実施した場合には適切に記載すること。
イ 暫間固定の方法と使用材料は実態通りに記載すること。
ウ テンポラリークラウン又はリテイナーを暫間固定として装置、装着料を算定している例
エ 審美性の回復を目的とする暫間修復を、暫間固定として算定している例
オ 動揺度の測定結果(動揺度0)及び臨床所見等から判断して、必要性が乏しい暫間固定を算定している例
カ 歯周病検査による診断をせずに暫間固定を算定している例
キ 歯周外科手術に伴う場合において、固定源を含めて4歯であるにもかかわらず、暫間固定(困難なもの)を算定している例
ク エナメルボンドシステムによる暫間固定に対して、装着料及び装着材料料を算定している例

 10 暫間固定装置の修理

@頻回に算定している例が散見されたので、暫間固定法の手技、術式において歯科医学的に的確な咬合調整及び暫間固定法を実施し、暫間固定装置の破折が起こらないように努めること。

Aレジン床固定法及びレジン連続冠固定法等の装置でない場合に算定している例が認められたので改めること。

 11 暫間固定装置の除去

@レジン床固定法及びレジン連続冠固定法等の装置でない場合に算定している例が認められたので改めること。

Aエナメルボンドシステムによる暫間固定を除去した場合に、暫間固定装置の除去の費用を算定している例

 12 床副子

@床副子の算定にあたっては、算定区分に留意すること。

A咬合挙上副子装着と同日に、当該床副子の調整を算定しているので改めること。

B床副子による治療を実施する場合には、診療録に症状・所見、診断結果、治療内容、予後等を具体的に記載し、診療実態、必要性を明確にすること。

C歯ぎしりの治療法としての咬合床副子において、アクチバトール式以外のものをアクチバトール式のものとして算定している例が認められたので改めること。

 13 歯周治療用装置

@歯周治療用装置とは、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的として装着する冠形態又は床義歯形態の装置をいうので、その適用にあたっては歯科医学的に的確に診断し、必要性を十分に考慮したうえで適用すること。

A検査結果、臨床所見等から判断して、歯周治療用装置の必要性が乏しい例が認められたので改めること。

 14 歯冠修復物又は補綴物の除去

@根管内ポストを有する鋳造体の除去について、歯根の長さの3分の1未満のメタルコアに対して、算定している例が認められたので改めること。

A暫間固定装置の除去を歯冠修復物の除去として算定している例が認められたので改めること。

Bブリッジ除去時の切断の算定数が実際の切断数と異なる例が認められたので改めること。

 15 有床義歯床下粘膜調整処置

@有床義歯床下粘膜調整処置において、次の事例が認められたので改めること。
ア 診療録に所見及び具体的な実施内容の記載がない又は乏しい例
イ 新製有床義歯装着直後に実施している例
ウ 有床義歯床下粘膜調整処置以外の目的(床裏装)に対して算定している例
エ 有床義歯床下粘膜調整処置後に床裏装又は義歯新製を実施していない例
オ 新製有床義歯を製作するための印象採得後又は新製有床義歯製作着手後に旧義歯に対して算定している例
カ 必要性の根拠が乏しく、連日実施し、算定している例

 16 機械的歯面清掃処置

@歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実施した場合に、歯科衛生士名を診療録に記載していないので記載すること。


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