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歯科訪問診療、訪問歯科衛生指導料の個別指導での指摘事項です。個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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東北厚生局の個別指導(3):歯科訪問診療料、訪問歯科衛生指導料

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、東北厚生局が平成27年度の個別指導においての改善を求めた指摘事項(歯科訪問診療料、訪問歯科衛生指導料、歯科疾患在宅療養管理料)をご説明します。

指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成27年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成29年2月)」に基づいています。

個別指導での歯科訪問診療、訪問歯科衛生指導料に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

4 在宅医療


 1 歯科訪問診療料

@歯科訪問診療料について、次の事例が認められたので改めること。
ア 患者の病状に基づいた歯科訪問診療の計画を策定していない又は乏しい例
イ 診療録に歯科訪問診療の開始及び終了時刻を記載していない又は記載している時刻が実態と異なる例
ウ 20 分未満の診療にもかかわらず歯科訪問診療料1又は2を算定している例(診療準備又は移動にかかる時間、訪問歯科衛生指導の時間等を含めている)
エ 歯科訪問診療時の一連の管理に係る診療録の記載が乏しい例
オ 診療録に歯科訪問診療時の患者の状態等を記載していない例
カ 診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に通院困難となった理由を記載していない例

 2 訪問歯科衛生指導料

@訪問歯科衛生指導料について、次の事例が認められたので改めること。
ア 訪問歯科衛生指導料(複雑なもの)の実地指導内容が単なる日常的口腔清掃等のみである例
イ 提供文書への指導の開始及び終了時刻の記載が画一的な例
ウ 診療録に記載した指導の開始、終了時刻と提供文書に記載した指導の開始、終了時刻とが一致していない例
エ 提供文書に実地指導した歯科衛生士名の記載がない例
オ 診療録に歯科衛生士に指示した内容の記載がない例
カ 訪問歯科衛生指導に係る業務記録を作成していない例

A計画性がなく、画一的に算定している例が認められたので、訪問歯科衛生指導を実施する場合には、患者ごとに治療計画を立案すること。

 3 歯科疾患在宅療養管理料

@歯科疾患在宅療養管理料について、次の事例が認められたので改めること。
ア 管理計画が項目のチェックのみで個別具体的な内容ではない例
イ 口腔内の状態及び療養上必要な管理計画が実態と異なる例
ウ 管理計画書を作成していない例
エ 管理計画書に全身の状態、口腔内の状態、口腔機能の状態等の記載がない又は乏しい例

A患者又はその家族に提供する管理計画書については、在宅等において療養している通院困難な患者の歯科疾患の状況等を踏まえ、必要となる情報を記載すること。(管理計画書の様式については「別紙様式3」又はこれに準じた様式とすること。)

 4 加算等

@歯科診療特別対応加算について、次の事例が認められたので改めること。
ア 歯科診療が著しく困難な者ではない患者に対して算定している例
イ 診療録に患者の状態を個別具体的に記載していない例

A歯科訪問診療補助加算について、診療録に診療を補助した歯科衛生士名の記載がない例が認められたので改めること。

個別指導での歯科訪問診療、訪問歯科衛生指導料に悩む歯科医の方は、お電話下さい。個別指導への対応方法を弁護士がアドバイスします。

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