歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
          
          個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
          
          
          ここでは、厚生労働省の個別指導での、投薬、リハビリテーション、歯周治療、処置、手術、歯冠修復、欠損補綴、保険外診療、請求事務などに関する主な指摘事項をご説明します。 
          
          指摘事項は、厚生労働省の公表資料「平成29年度 特定共同指導・共同指導(歯科)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士鈴木が適宜修正等しています。
          
          厚生労働省の歯科個別指導に悩む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
          
          【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法
          7 投薬
          
          ・医科診療科で実施すべき投薬を行っている。
           例:
            高血圧・狭心症治療薬
            血糖降下剤等
          
          
            
8 リハビリテーション
          
          
          脳血管疾患等リハビリテーション料(T)
          ・対象患者ではない者に対して算定している。
          
          
歯科口腔リハビリテーション料1
          ・診療録に調整方法、調整部位、義歯に係る指導内容を記載していない又は記載が乏しい。 
          
          
          
9 歯周治療
          
          診断等
          ・「歯周病の診断と治療に関する指針」を参考としていない歯周治療を行っている。
          
          ・歯周基本治療の後に歯周病治癒の確認のための歯周病検査を行わずに、歯周病治療を終了している。
          
          
歯周病検査
          ・歯周病検査において、歯周ポケット検査、歯の動揺度検査又はプラークチャートを用いたプラークの付着状況の検査が適切に行われていない。
          
          
歯周治療
          ・検査結果等から判断して必要性のないスケーリング・ルートプレーニングを算定している。 
          
          
            
10 処置
          
          
          う蝕処置
          ・診療録に処置内容等を記載していない。
          
          
加圧根管充填処置
          ・気密な根管充填を行っていない。
          
          ・歯科エックス線写真による根管充填後の確認を適切に行っていない。
          
          
歯冠修復物又は補綴物の除去
          ・歯根の長さの3分の1未満のポストの除去について根管内ポストを有する鋳造体の除去を算定している。
          
          
口腔内外科後処置
          ・該当しない処置について算定している。
          
          
            
11 手術
          
          
          歯根嚢胞摘出術
          ・歯根嚢胞摘出手術として算定すべきものを顎骨腫瘍摘出術として算定している。
          
          
口腔内消炎手術、歯周外科手術
          ・診療録に症状及び手術内容の要点を記載していない。 
          
          
            
12 歯冠修復及び欠損補綴
          
          
          補綴時診断料
          ・診療録に欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計を記載していない。
          
          
有床義歯修理
          ・診療録に破折部位、修理内容等を記載していない。
          
          ・歯科技工加算について、診療録に預かり日、修理を担当する技工士名、指示した修理の内容を記載していない。 
          
          
            
13 保険外診療
          
          
          ・保険診療から保険外診療へ移行した場合において診療録に移行した旨の記載がない。
          
          
            
14 請求事務
          
          
          ・診療録と診療報酬明細書で診療内容、所定点数又は合計点数が一致していない。
          
          ・届出事項の変更に係る届出の遅延等や掲示の不備がある。
          
          ・一部負担金の未収及び返金に関する管理が不十分である。
          
          
          
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