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厚生局の歯科指導での、検査、歯周治療、麻酔などの指摘事項です。厚生局の指導にお悩みの歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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関東信越厚生局の個別指導(2):検査、歯周治療、欠損補綴

サンベル法律事務所は、全国からご依頼をいただき、個別指導の対応業務をしています。

厚生局の指導には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。

ここでは、関東信越厚生局の平成28年度の歯科個別指導での代表的な指摘事項(検査、画像診断、投薬、歯周治療、リハビリテーション、処置、手術、麻酔、歯冠修復、欠損補綴、保険外診療)をご説明します。

指摘事項は、関東信越厚生局の公表資料「平成28年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項」に基づいています。

厚生局の指導に臨む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。厚生局の歯科の指導について、対応法や統計情報などを記載しています。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

特掲診療料


 3 検査

○ 電気的根管長測定検査の算定において、診療録に検査結果の記載がない、又は記載が不十分な例が認められたので改めること。
○ 歯周病検査の算定において、検査結果の記載がない例が認められたので改めること。
・ 歯周基本検査
・ 歯の動揺度
・ 4点以上の歯周ポケット測定
○ 歯周病検査の算定において、検査結果の記載が不十分な例が認められたので改めること。
・ 歯周基本検査
・ 歯の動揺度
○ 歯周病検査の算定において、抜歯予定の残根歯を歯数に入れている例が認められたので改めること。

 4 画像診断

○ 画像診断を算定する場合には、診療録への所見記載を充実させること。また、エックス線写真を適切に保管すること。
○ エックス線撮影において、不適切な例が認められたので改めること。
・ 不鮮明である。
・ 治療に必要な部位が撮影されていない。
・ 必要性に乏しい。
・ 撮影年月日が判断できない。
・ フィルムを紛失している。
・ 保管方法が不適切である。

 5 投薬等

○ 投薬にあたっては、その必要性を十分に考慮した上で投与すること。また、適応、用法、用量等について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(医薬品医療機器等法)の承認事項を遵守すること。
○ 適応外の処方をしている例が認められたので改めること。

 6 歯周治療

○ 「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参照し、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。
○ 歯周病に係る症状、所見等の診療録記載を充実させ、診断根拠や治療方針を明確にすること。

 7 リハビリテーション

○ 歯科口腔リハビリテーション料1「有床義歯の場合」の算定において、診療録に調整方法、調整部位、義歯に係る指導内容の記載がない、又は記載が不十分な例が認められたので改めること。

 8 処置

○ う蝕処置の算定において、診療録への処置内容の記載がない例が認められたので改めること。
○ 加圧根管充填処置の算定において、気密な根管充填を行っていない例が認められたので改めること。
○ 実際に加圧根管充填を行った根管数と算定している根管数が異なる例が認められたので改めること。
○ 歯周基本治療処置の算定において、診療録に使用薬剤名の記載が不備な例が認められたので改めること。
○ エナメルボンドシステムによる連続固定を行っているにもかかわらず、装着の費用を算定している例が認められたので改めること。
○ 床副子による治療において、症状・所見等の診療録への記載が乏しく、診断根拠や治療経過が不明確な例が認められたので改めること。
○ 床副子調整の算定において、診療録に調整部位及び方法等の記載がない、又は記載内容の乏しい例が認められたので改めること。

 9 手術

○ 手術における術式、所見、症状経過、使用薬剤、予後等の診療録記載の充実を図ること。
○ 難抜歯加算において、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開削又は歯根分離術等を行っていないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。
○ 抜歯手術(埋伏歯)において、歯冠が3分の2以上の骨性埋伏でないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。
○ 口腔内消炎手術の算定において、手術内容の要点に関する診療録の記載が不十分な例が認められたので改めること。

 10 麻酔

○ 麻酔において、診療録に使用薬剤及び使用量の記載がない例が認められたので改めること。

 11 歯冠修復及び欠損補綴

○ 補綴時診断料の算定において、診療録に製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点の記載がない、又は記載内容の乏しい例が認められたので改めること。
○ クラウン・ブリッジ維持管理料の算定において、不適切な例が認められたので改めること。
・ 患者へ文書を提供していない。
・ 提供した文書の写しを診療録に添付していない。
○ 残根上義歯の製作において、残根歯の歯内療法及び根面被覆処置が完了していないにもかかわらず、その理由を診療録に記載していない例が認められたので改めること。
○ 有床義歯修理の算定において、診療録に修理部位、修理方法及び使用材料の記載がない、又は記載内容の不十分な例が認められたので改めること。
○ 技工指示書について、設計、作成の方法、使用材料、発行の年月日、歯科医師の氏名、診療所の所在地、技工所の所在地の記載がない例が認められたので改めること。

保険外診療

○ 保険診療から保険外診療(自費)に移行した場合には、その旨を診療録に記載すること。
○ 保険外診療に係る診療録は、保険診療用とは別に作成すること。

事務的取扱いに係る事項

○ 届出事項の変更について、適切に行っていない例が認められたので改めること。届出事項に変更があった場合には、速やかに関東信越厚生局各事務所に変更届を提出すること。
・ 診療時間、診療科目、診療日の変更。
・ 保険医の異動。(転入・転出)(常勤・非常勤)
・ 保険外併用療養費に関する事項。
○ 厚生労働大臣が定める掲示事項(施設基準の届出事項)について、適切に行うこと。
○ 一部負担金の取扱いにおいて、不適切な例が認められたので改めること。
・ 徴収すべき者から徴収していない。
・ 未収の一部負担金の管理が不十分である。
○ 診療録とレセプトとの間で一致しない例が認められたので突合確認を十分行うこと。
○ 領収証等の発行について、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を交付していない例が認められたので改めること。

厚生局の歯科の指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。個別指導、監査への対応方法を弁護士がアドバイスします。

指導、監査のコラム


歯科の指導、監査のコラムの一覧です。
関東信越厚生局の歯科の指導監査の他にもコラムがございます。
厚生局の個別指導、監査の際に、また日常の臨床にご活用下さい。

 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査

 個別指導での代表的指摘事項のコラム

1  関東信越厚生局の個別指導(1):診療録、医学管理、在宅医療

2  関東信越厚生局の個別指導(2):検査、歯周治療、欠損補綴

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