歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
          
          サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
          
          歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
          
          
          ここでは、歯科の保険診療に関して、口腔内装置(OAp)、すなわち、口腔内装置1,口腔内装置2、口腔内装置3での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
          
          ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
          
          なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
          
          また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
          
          
            
歯科の口腔内装置(OAp)での指摘事項
          
          
           1 算定できないOAp
          算定できない口腔内装置を算定している次の例が認められたので改めること。
          
          すなわち、留意事項通知に示す口腔内装置のいずれにも該当していない。
          
          【コメント】
          口腔内装置(OAp)は、次に掲げるいずれかの装置をいうとされています。
          イ 顎関節治療用装置
          ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
          ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
          ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
          ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
          ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター
          ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
          チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
          リ 放射線治療に用いる口腔内装置
          ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置
          
          「1 口腔内装置1」とは、義歯床用アクリリック樹脂により製作された口腔内装置をいい、「2 口腔内装置2」とは、熱可塑性樹脂シート等を歯科技工用成型器により吸引・加圧して製作又は作業模型に常温重合レジン等を圧接して製作された口腔内装置であり、咬合関係が付与されたものをいい、「3 口腔内装置3」とは、熱可塑性樹脂シート等を歯科技工用成型器により吸引・加圧して製作又は作業模型に常温重合レジン等を圧接して製作された口腔内装置であり、咬合関係が付与されていないものをいうとされています。
          
          特に規定する場合を除き、印象採得を行った場合は印象採得の「3 口腔内装置等(1装置につき)」、装着を行う場合は装着の「3 口腔内装置等の装着の場合(1装置につき)」により算定し、また、「2 口腔内装置2」及び「3 口腔内装置3」を製作するに当たり、咬合採得は所定点数に含まれ算定できないとされています。
          
          「イ 顎関節治療用装置」を製作した場合は、「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」のいずれか該当する項目により算定し、当該装置の装着後、咬合関係等を検査し、調整した場合は1口腔1回につき口腔内装置調整・修理の「1のハ 口腔内装置調整3」により算定し、なお、咬合採得を行う場合は、咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」により算定することとされています。
          
          「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」を製作した場合は、「1 口腔内装置1」、「2 口腔内装置2」又は「3 口腔内装置3」のいずれか該当する項目により算定し、当該装置の製作に際し印象採得を行った場合は印象採得の
          「3 口腔内装置等」を、咬合採得を行った場合は咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」(「1 口腔内装置1」の場合に限る。)を、装着を行った場合は装着の「2のニの(1) 印象採得が困難なもの」により算定するとされています。
          
          「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」を「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合において、装着後、咬合関係等を検査し、調整した場合は1口腔1回につき口腔内装置調整・修理の「1のロ 口腔内装置調整2」により算定するとされています。
          
          口腔内装置を算定する場合は、イからヌまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載することとされています。
          
           2 算定要件を満たしていないOAp
          
          算定要件を満たしていない外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置を算定している次の例が認められたので改めること。
          
          すなわち、当該外傷歯の受傷日を診療録に記載していない、他の保険医療機関で受傷後の処置及び暫間固定が行われた場合は、患者又はその家族等から聞きとった受傷時の状況等を診療録に記載していない。
          
          【コメント】
          「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」とは、18歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定等を行った患者に対し、日常生活時又は運動時等における当該外傷歯の保護を目的に製作する装置をいい、当該装置を製作した場合は、「2 口腔内装置2」により算定し、ただし、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものを製作し「2 口腔内装置2」を算定した場合に、「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置」について、「1 口腔内装置1」、「2 口腔内装置2」又は「3 口腔内装置3」は算定できないとされています。
          
          「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を製作し、口腔内装置を算定する場合は、当該外傷歯の受傷日を診療録に記載し、なお、他の保険医療機関で受傷後の処置及び暫間固定が行われた場合は、患者又はその家族等から聞きとった受傷時の状況等を診療録に記載することとされています。
          
          また、「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定出来ず、「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするものと運動時の外傷歯の保護を目的とするものについて別の装置を必要とする場合には、それぞれ「口腔内装置2」を算定して差し支えないとされています。
          
          
          
           3 カルテへの適切な記載
          口腔内装置の製作方法と使用材料名について、【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、適切に記載すること。
          
          【顎関節症、歯ぎしり】に対して、口腔内装置を用いた治療を行っている場合における【症状、所見、診断、治療の目的、装着後の経過等】について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
          
          口腔内装置【「2 口腔内装置2」、「3 口腔内装置3」】を製作する際に、口腔内装置の所定点数に含まれ別に算定できない咬合採得の費用を算定している例が認められたので改めること。
          
          咬合関係が付与されていない口腔内装置を製作した場合に、口腔内装置「2 口腔内装置2」を誤って算定している例が認められたので改めること。
          
          口腔内装置【「2 口腔内装置2」、「3 口腔内装置3」】で算定すべきものを【「1 口腔内装置1」、「2 口腔内装置2」】として誤って算定している例が認められたので改めること。
          
          同一手術において、「気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を複数製作し、装着する場合において、1装置として算定すべきものを複数の装置として算定している例が認められたので改めること。
          
          【コメント】
          口腔内装置(OAp)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、対象は暫間固定等を行った患者とされているが、当該保険医療機関において暫間固定を算定していない場合であっても、当該外傷歯の歯冠をエナメルボンドシステム等により固定した患者に対しては算定可能であり、この場合、その旨を診療録に記載することとされています。
          
          「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は算定できないとされているが、受傷日について、患者が当該外傷の受傷時に口腔内装置を算定する保険医療機関を受診した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者またはその家族から聞き取った受傷日を受傷日とするとされています。
          
          「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、18歳未満の患者とされているが、当該装置の印象採得時点で18歳未満の患者が対象となるとされています。
          
          なお、口腔内装置の「イ 顎関節治療用装置」を「2 口腔内装置2」により製作する場合において、咬合採得は算定できないとされています。
          
          
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歯科の指導、監査のコラム
            
            歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
            歯科での口腔内装置1、口腔内装置2、口腔内装置3の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
            個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
            
            
           1 歯科の指導監査に関するコラム
          1  歯科の個別指導と監査の対応法
            
            2  歯科の新規個別指導の対応法
          
          
           2 歯科保険診療指摘事項のコラム
          1  歯科の指摘事項(88):暫間固定(簡単なもの)
          
          2  歯科の指摘事項(89):暫間固定(困難なもの)
          
          3  歯科の指摘事項(90):口腔内装置
          
          4  歯科の指摘事項(91):睡眠時無呼吸口腔内装置
          
          5  歯科の指摘事項(92):舌接触補助床
          
          6  歯科の指摘事項(93):口腔内装置調整
          
          7  歯科の指摘事項(94):口腔内装置修理
          
          8  歯科の指摘事項(95):歯周治療用装置
          
          9  歯科の指摘事項(96):歯冠修復物、補綴物除去
          
          10 歯科の指摘事項(97):根管内異物除去
          
          11 歯科の指摘事項(98):T.コンデ
          
          12 歯科の指摘事項(99):術口衛1
          
          13 歯科の指摘事項(100):術口衛2
          
          14 歯科の指摘事項(101):在口衛
          
          15 歯科の指摘事項(102):口腔粘膜処置
          
          16 歯科の指摘事項(103):機械的歯面清掃処置
          
          17 歯科の指摘事項(104):非経口処
          
          18 歯科の指摘事項(105):バイオ除
          
          19 歯科の指摘事項(106):フッ化物歯面塗布処置