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歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(8):歯科外来診療医療安全対策加算

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)の留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯科外来診療医療安全対策加算での指摘事項


 1 歯科外来診療医療安全体制加算の算定

算定できない【歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料】と併せて算定していた歯科外来診療医療安全対策加算について、歯科外来診療医療安全対策加算【1(歯科再診料)、2(地域歯科診療支援病院歯科再診料)】と算定すべきところを歯科外来診療医療安全対策加算【1(歯科初診料)、2(地域歯科診療支援病院歯科初診料)】として算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
施設基準については、厚生局において、適時調査で確認されるところですが、個別指導でも必要性に応じ確認等されることになります。

初診料・再診料での歯科外来診療医療安全体制加算は、歯科外来における医療安全対策を評価するもので、令和6年改定で設けられたものとなります。歯科外来診療環境体制加算が廃止され、歯科外来診療医療安全体制加算と歯科外来診療感染対策加算となりました。

施設基準の取扱い通知によれば、歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)に関する施設基準として、概要、以下のア〜ケが挙げられています。

ア 歯科医療を担当する保険医療機関であること。

イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

エ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ)自動体外式除細動器(AED)
(ロ)経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ)血圧計
(ホ)救急蘇生セット

カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。

キ 以下のいずれかを満たしていること。
(イ)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ)歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。

ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

 2 施設基準の届出漏れ

算定できない歯科外来診療医療安全対策加算【1、2】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、歯科外来診療医療安全対策加算に係る届出を行っていない。

【コメント】
施設基準に関する不適切な請求があると、その対象が広く診療報酬の返還件数等が膨大になり得るところであり、施設基準について適切に管理し、施設基準の要件を満たしているかなど含め、ミスがないように特に継続的な注意が必要です。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(1):診療録(カルテ)

2  歯科の指摘事項(2):電子カルテ

3  歯科の指摘事項(3):歯科技工指示書

4  歯科の指摘事項(4):歯科衛生士業務記録

5  歯科の指摘事項(5):初診料、再診料

6  歯科の指摘事項(6):オンライン診療

7  歯科の指摘事項(7):歯科診療特別対応加算

8  歯科の指摘事項(8):外安全

9  歯科の指摘事項(9):外感染

10 歯科の指摘事項(10):医療DX推進体制整備加算

11 歯科の指摘事項(11):歯科疾患管理料

12 歯科の指摘事項(12):歯管の文書提供加算

13 歯科の指摘事項(13):フッ化物洗口指導加算

14 歯科の指摘事項(14):歯管の長期管理加算

15 歯科の指摘事項(15):小児口腔機能管理料

16 歯科の指摘事項(16):口腔機能管理料

17 歯科の指摘事項(17):根面う蝕管理料

18 歯科の指摘事項(18):エナメル質初期う蝕管理

19 歯科の指摘事項(19):歯科衛生実地指導料

20 歯科の指摘事項(20):口腔機能指導加算

21 歯科の指摘事項(21):歯周病患者画像活用指導

22 歯科の指摘事項(22):歯科特定疾患療養管理料

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