歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、混合歯列期歯周病検査(P混検)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
混合歯列期歯周病検査(P混検)での指摘事項
1 算定要件を満たしていないP混検
算定要件を満たしていない混合歯列期歯周病検査を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、必要な検査のうち【プラークチャートを用いたプラークの付着状況、プロービング時の出血の有無】を実施していない、必要な検査のうち【プラークチャートを用いたプラークの付着状況、プロービング時の出血の有無】の結果を診療録に記載又は検査結果が分かる記録を診療録に添付していない、1口腔単位で実施していない。
【コメント】
混合歯列期歯周病検査(P混検)は、混合歯列期の患者に対して、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いたプラークの付着状況及びプロービング時の出血の有無の検査を行った場合に算定し、なお、混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療は、歯周基本治療の「1 スケーリング」により算定するものとされています。
なお、乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」により算定するものとされ、乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、混合歯列期歯周病検査に限り算定できるものとされています。
2 歯肉の発赤・腫脹の状態、歯石沈着有無の確認
混合歯列期歯周病検査の実施に際しては、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認すること。
【コメント】
混合歯列期歯周病検査(P混検)の算定について、混合歯列の状態にある概ね学童期の患者を対象としたものであるが、混合歯列の状態は、個々の患者により差異があり、歯科医学的に判断されるものであるから、一概に年齢で区切ることは適切ではないとされています。
混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合、乳歯も含めて1口腔単位で歯周基本検査を行うことが必要とされています。
混合歯列期の患者について、原則的には歯周精密検査は算定できず、ただし、薬物性または遺伝性による増殖性歯周炎に罹患している患者については歯周精密検査を算定して差し支えないとされています。
3 カルテへの適切な記載
混合歯列期歯周病検査における【プラークチャートを用いたプラークの付着状況、プロービング時の出血の有無】の検査結果について、【診療録、診療録に添付した記録】の記載に不備のある例が認められたので、適切に記載すること。
【コメント】
混合歯列期歯周病検査(P混検)を算定した場合は、その適切な実施が新規個別指導や個別指導で厚生局の指導医療官に疑われないよう、所見を含め、充実したカルテの記載等が望まれます。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
混合歯列期歯周病検査、P混検の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(46):電気的根管長測定検査
2 歯科の指摘事項(47):細菌簡易培養検査
3 歯科の指摘事項(48):歯周基本検査
4 歯科の指摘事項(49):歯周精密検査
5 歯科の指摘事項(50):混合歯列期歯周病検査
6 歯科の指摘事項(51):歯周病部分的再評価検査
7 歯科の指摘事項(52):顎運動関連検査
8 歯科の指摘事項(53):歯冠補綴時色調採得検査
9 歯科の指摘事項(54):咀嚼能力検査
10 歯科の指摘事項(55):咬合圧検査
11 歯科の指摘事項(56):小児口唇閉鎖力検査
12 歯科の指摘事項(57):舌圧検査