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歯科診療特別対応加算(歯科訪問診療料)の算定での厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(31):歯科診療特別対応加算(歯科訪問診療)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科訪問診療料の歯科診療特別対応加算(特1、特2、特3)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯科診療特別対応加算(歯訪診)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない歯科診療特別対応加算

算定要件を満たしていない歯科診療特別対応加算【1、2、3】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、当該加算を算定した日の患者の【状態、病名】を診療録に記載していない、用いた専門的技法の名称を診療録に記載していない(個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者を除く)。

【コメント】
訪問診療に係る歯科診療特別対応加算は、要件をきちんと満たして算定しているか、新規個別指導、個別指導において重点的にチェックされる項目というべきです。

歯科診療特別対応加算に係る「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態をいい、なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録に記載するものとされています。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態へ強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト 次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア) 狂犬病
(イ) 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
(ウ) エムポックス
(エ) 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
(オ) 腎症候性出血熱
(カ) ニパウイルス感染症
(キ) ハンタウイルス肺症候群
(ク) ヘンドラウイルス感染症
(ケ) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(コ) 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
(サ) 麻しん (シ) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ス) RSウイルス感染症
(セ) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(ソ) 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
(タ) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)
(チ) 新型コロナウイルス感染症
(ツ) 侵襲性髄膜炎菌感染症
(テ) 水痘
(ト) 先天性風しん症候群
(ナ) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ニ) バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(ヌ) 百日咳
(ネ) 風しん
(ノ) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(ハ) 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19によるものに限る。)
(ヒ) 薬剤耐性アシネトバクター感染症
(フ) 薬剤耐性緑膿菌感染症
(ヘ) 流行性耳下腺炎
(ホ) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症

また、歯科診療特別対応加算に係る「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始に当たり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいい、なお、歯科診療特別対応加算2を算定した日は、患者の状態及び用いた専門的技法の名称を診療録に記載するものとされています。

 2 算定できない歯科診療特別対応加算

算定できない歯科診療特別対応加算【1、2】を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、当該加算を算定した日の患者の状態が留意事項通知に定める患者「著しく歯科診療が困難な者」に該当していない、歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いていない、感染対策を実施した上で歯科診療を実施していない。

算定できない歯科診療特別対応加算3を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条9項に規定する新感染症の患者に該当していない、個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して、個室若しくは陰圧室において診察を行っていない。

【コメント】
歯科診療特別対応加算の算定要件を満たしていることが求められます。

歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算し、当該加算を算定した場合は、病名を診療録に記載するとされています。


 3 カルテへの適切な記載

歯科診療特別対応加算【1、2、3】に係る診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

すなわち、算定した日の患者の【状態、病名】、用いた専門的技法の名称、個室若しくは陰圧室の使用の状況。

【コメント】
厚生局の新規個別指導、個別指導では、歯科診療特別対応加算に係るカルテの記載がチェックされることになります。必要事項の不足のない記載は前提ですが、カルテへの充実した記載があると、指導医療官の印象が良くなるものと考えられます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


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個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(30):歯科訪問診療料

2  歯科の指摘事項(31):歯科診療特別対応加算

3  歯科の指摘事項(32):地域医療連携体制加算

4  歯科の指摘事項(33):歯科訪問診療補助加算

5  歯科の指摘事項(34):在宅歯科医療推進加算

6  歯科の指摘事項(35):通信画像情報活用加算

7  歯科の指摘事項(36):在宅医療DX情報活用

8  歯科の指摘事項(37):訪問歯科衛生指導料

9  歯科の指摘事項(38):複数名訪問歯科衛生指導

10 歯科の指摘事項(39):歯科疾患在宅療養管理料

11 歯科の指摘事項(40):文書提供加算(歯在管)

12 歯科の指摘事項(41):在宅総合医療管理加算

13 歯科の指摘事項(42):在宅歯科医療連携加算

14 歯科の指摘事項(43):在歯管

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16 歯科の指摘事項(45):小訪問口腔リハ

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