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弁護士鈴木が力を入れている薬局個別指導・監査のコラムです。
ここでは、薬局での無資格者調剤による保険医療機関の指定の取消相当の実例をご紹介します。近畿厚生局の平成29年11月付けの取消相当の実例であり、説明のため簡略化等をしています。
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薬局の個別指導と監査のコラム一覧もご覧いただければ幸いです。当該コラムでは、厚生局の薬局の個別指導・監査への対応や、指導監査の統計情報などについて、弁護士が記載しています。
薬局での薬剤師の無資格者調剤の不正請求、取り消しの実例
1 個別指導、監査、中止相当に至る経緯
近畿厚生局の公表資料によれば、個別指導、監査、中止相当に至る経緯は以下のとおりです。
1 無資格者調剤による行政処分と新聞報道
平成27年3月26日、神戸市から近畿厚生局兵庫事務所に対し、薬剤師不在の時間帯に無資格者が調剤を行っている旨の情報提供に基づき複数回の立入検査を実施したところ、情報提供どおりの事実が判明したことから、平成27年3月26日から同年4月16日まで22日間の業務停止とする行政処分を行った旨の情報提供があった。また、平成27年3月27日、上記内容について新聞報道があった。
2 個別指導での開設者の不正の自認と中断
平成27年8月28日、個別指導を実施したところ、開設者が無資格者であるにもかかわらず調剤を行ったことを認めたものの、具体的な患者名等が明らかにならなかったため、開設者が無資格者調剤に関して神戸市へ提出したとする陳述書を近畿厚生局兵庫事務所に提出するよう求め、個別指導を中断した。
3 無資格者調剤の陳述書の提出
その後 、開設者から、無資格者調剤を行うに至った原因等を記載した文書とともに、神戸市へ提出した陳述書の写しが郵送され、開設者が調剤したことがうかがわれる333名の患者氏名が確認された。
4 個別指導の再開、中止、監査の実施
平成28年1月25日に再開した個別指導において、開設者は陳述書に記載された患者について自身が調剤を行ったこと認め、調剤報酬を不正に請求していた疑いが濃厚となったことから、個別指導を中止し、平成28年6月28日から平成29年2月23日まで計4日間の監査を実施した。
2 指定の取消相当の理由
近畿厚生局の公表資料によれば、元保険薬局の指定の取消相当の理由は以下のとおりです。
1 薬剤師の不資格者調剤
実際には無資格者が行ったものを、薬剤師が保険調剤を行ったものとして調剤報酬を不正に請求していた。
3 監査で判明した不正請求金額
近畿厚生局の公表資料によれば、監査で判明した不正請求金額は以下のとおりです。
平成26年10月分から平成26年11月分まで
不正請求金額 30名分 27万2051円
※なお、監査で判明した分以外についても、不正請求のあったものについては、監査の日から5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。原則として、指定の取消相当の日から5年間は、保険薬局の再指定は行わない。
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保険薬局の個別指導、監査、取消のコラム
薬局の個別指導と監査、保険薬局の取消のコラムの一覧です。
薬局薬剤師の無資格者調剤の不正請求の実例の他、コラムがございます。
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薬局の指導監査
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薬局の個別指導と監査のコラム一覧
保険薬局・保険薬剤師の取消の実例
1
薬局・薬剤師の個別指導(1):情報提供の個別指導
2
薬局・薬剤師の個別指導(2):無資格調剤による取消
3
薬局・薬剤師の個別指導(3):監査拒否による取消処分
4
薬局・薬剤師の個別指導(4):虚偽の処方せんの不正請求
5
薬局・薬剤師の個別指導(5):別薬局の調剤分の不正請求